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射水市空き家対策支援事業について

現在、射水市では、老朽危険空き家等の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体に要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助金として交付されています。必要書類等の詳細については「射水市空き家対策支援事業について」をご覧ください。


手続きの流れ(共通事項)

1  市へ相談(補助金交付対象の確認)        (申請者→市)
2  住宅の不良度調査申請              (申請者→市)
  (老朽危険空き家、老朽空き家解体補助金の場合のみ)
3  現地確認(老朽危険空き家、老朽空き家の判定)  (市が確認)
4  申請者へ電話等で連絡(補助金交付対象の可否)  (市→申請者)
5  交付申請                    (申請者→市)
6  交付決定通知書送付               (市→申請者)
7  解体工事                    (申請者)
8  実績報告                    (申請者→市)
9  完成検査                    (市が確認)
10 補助金交付額確定通知書送付、補助金支払い    (市→申請者)
   (事業者の代理受領可)   


老朽危険空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額
解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)


老朽空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)


隣接空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)
□ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している  
か、壁を共有している空き家
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと
□ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)